高山市民文化会館ご利用のしおり
 
 高山市民文化会館使用の申込み
 
●使用の申込み

大・小ホール・・・使用日の1年前の同月同日から15日前まで(休館日を除く)

その他
・・・・・・使用日の前月1日〜3日前まで(休館日を除く)
          (展示会は使用日の6カ月前の同日から)

申込み受付時間・・午前8時30分〜午後8時(ただし休館日を除く)

間違いを防ぐため、電話、口頭及び郵便、E-mail等でのお申込みは受付いたしませんので、直接ご来館のうえ所定の申請書に必要な事項を記入して使用料を添えてお申込みください。
なお、使用申込みのときは、具体的に催物の内容等についてお伺いしますので、内容がよくわかる方がおいでください。

 

●使用時間および期間

大・小ホール関係の使用時間は午前9時から午後9時まで
大・小ホール関係以外のの使用時間は午前9時から午後9時30分まで
使用時間には準備および後始末に要する時間も含みます

使用期間は引きつづき3日間(展示会の場合6日間)を超えることはできません

 

●使用許可の制限

次の場合、施設使用許可はできません。 また、すでに許可している場合でも使用許可の取消し、 あるいは使用を停止する場合があります。

(1)公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。
(2)直接的間接的を問わず「集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織」との係わりがあると認められたとき。
(3)建物または附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(4)会館の管理上、支障をきたすおそれがあるとき。
(5)偽りその他の不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(6)使用許可を受けた目的以外に使用したときおよびそのおそれがあるとき。
(7)使用の権利を譲渡したり転貸したとき。
(8)その他条例、規則に違反する行為等があったとき。

 

●使用料の納入

使用料は次のとおりです。
  高山市民文化会館・使用料
  高山市公民館・使用料
使用料を納めていただいたあと使用許可を出しますので、申請書提出の際に納めてください。速やかに納めていただけないときは、使用の申請を取り消す場合があります。また、冷暖房料、附属設備及び超過使用料等については、 使用終了後ただちに納めてください。
使用者より取消しの申請があった場合等には、 納付された使用料のうち規則に定めた額を返還します。
使用を取消しされる場合は、ただちにその旨を連絡してください。

 

●キャンセルしたときの使用料

大・小ホール関連の場合
(1) 使用日の6ヶ月前までに使用の取消を届け出たとき…全額を返還
(2) 使用日の3ヶ月前までに使用の取消を届け出たとき…50%を返還
(3) 使用日の30日前までに使用の取消を届け出たとき…20%を返還

大・小ホール関連以外の場合(会議室、展示室等)
(1) 使用日の1ヶ月前までに使用の取消を届け出たとき…全額を返還
(2) 使用日の7日前までに使用の取消を届け出たとき…50%を返還

ただし災害その他使用者の責に帰することのできない事由により使用できなかったときは、全額を返還します

上記以外の場合は返還しません。

料金前納されていない場合は、規定料金より上記返還額を差し引いたキャンセル料金をいただきます。またキャンセルの連絡がなかった場合は、規定料金をキャンセル料金としていただきます。

●申請の変更

申請した使用日の7日前までは変更可能です。(料金充当できます)
それ以降は変更の取り扱いは出来ません。「取消」(キャンセル)したのち、新たに「申請」を行ってください。
※ 大・小ホールについては変更の取り扱いは出来ません。「取消」したのち新たに「申請」を行ってください。

●休館日

毎月の第1月曜日、第3月曜日、第5月曜日
「国民の祝日」の翌日(その日が月曜日の場合はその翌日)
12月29日〜翌年1月3日まで
これ以外、臨時に休館又は開館することがあります。
実際の休館日はこちらでご確認ください。

連絡先

TEL:0577−33−8333 FAX:0577−35−2239
〒506−0053 岐阜県高山市昭和町1丁目188番地の1